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- 一般名処方加算
現在、医薬品の供給が不安定な状況が続いております。
保険薬局において、銘柄によらず供給・在庫の状況に応じて調剤できることで、患者様に適切に医薬品を提供するために、処方箋には、医薬品の銘柄名ではなく一般名(成分名)を記載する取り組みを行っております。お薬についてはご不明・ご心配ごとがありましたら、お気軽に医師にご相談ください。
令和6年10月より、医療上の必要性があると認められない場合に患者さんの希望を踏まえ長期収載品を処方等した場合は、後発医薬品との差額の一部が選定療費として、患者さんの自己負担となります。選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。